中間納付と消費税の関係

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中間納付とは確定申告時の一部前払いといったようなものです。

1月ごとに1回、3ヶ月ごとに1回、半年に1回という3種類の納付の方法があります。


なぜ中間納付を行うかというと、税金による運用益を縮小させるためです。

売り上げで消費税を預かったときと、納税のときにタイムラグがあります。

その期間に税金を運用して利益を上げることも可能なため、それを防ぐためです。

大きな会社でしたら消費税分だけでも莫大な金額になります。

そのお金を運用したとしたら、相当な利益が生まれてしまいます。

税金から利益をあげるというのはよくないということで中間納付の制度がもうけられました。


中間納付は決算月から6ヶ月を過ぎた日から2ヶ月以内に税務署に中間申告書を提出し、納税します。

中間申告には前年度の実績に基づいて計算する「予定申告」と、「仮決算に基づく中間申告」の2種類があります。


前年度の実績に基づいて計算する「予定申告」の場合は、前期の法人税額を前期の月数に6を掛けた数で割って算出します。

「仮決算に基づく中間申告」の場合は決算以後6ヶ月の期間を一事業年度とみなして仮決算を行ったにときに割り出される所得金額の法人税額のことです。


中間納付が必要な会社には、原則的には税務署から確定申告とは違う申告書と納付書が送られて来ます。

簡単にすませたいのであれば、その納付書に印字された金額を銀行等で支払うだけで完了します。

申告書もついていますが、この方法で支払っておけば無理に申告書を提出する必要はありません。

概算として前期の税額の半分を前払いしておくという考え方です。

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もし前期に比べて利益が減少している場合には、確定申告と同じように2ヶ月以内に仮決算をして中間申告書を提出することもできます。


納付方法の一つに「振替納税制度」があります。

中間申告に伴う納税は必ず期限内にする必要があります。

納期内にきちんと中間納付しなければ延滞税というペナルティが課せられますので「振替納税制度」を知っておくとよいでしょう。