税源移譲に伴う住民税の還付
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住民税の還付は、税源移譲に伴う住民税の還付以外は、基本的にはありません。所得税の場合は、普通のサラリーマンなら、毎月予測されるだいたいの税金の金額を天引きされていて、多く払った場合に限り、年末に精算され、差額が還付されます。
しかし、住民税は、去年1年間働いて得た所得に基づいて、税金の金額が計算されて決定するので、税金の金額が確定した上での納税となるので差額が発生せず、住民税の還付はありません。
税源移譲に伴う住民税の還付はどういったものか、説明したいと思います。
平成19年度以降に適用された、個人市府民税改正により、国から地方へ税源移譲が行われる事になりました。
つまり、所得税である国税から地方税である住民税へ、税源の移譲が行われるという事です。
そのため、市府民税の所得割の税率が変わる事になります。
所得割の税率は、一律の10%になり、そのうち市民税が6%、府民税は4%です。
平成20年において、平成19年度分から所得税は減り、住民税は増加します。
所得割の税率の割合の変更なので、一見は税負担の影響は受ける事なく、今までと、変わらないと思いがちですが、税率の変更があっても所得税の税負担の軽減が受けないで、住民税が増えることで、税負担の影響がある人は、現在、お住まいの市区町村へ住民税の還付の申告の手続きをすれば、すでに納めている19年度分の税源移譲で増えた、住民税の相当額が還付されます。
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しかし、この条件に当てはまるのはすべての納税者ではなくて、平成18年度分の所得が、所得税が課税されるくらいあり、平成19年度分は、所得が課税されないくらい減った納税者のみ、住民税の還付が適用されます。この税源移譲に伴い、住民税の還付を受ける事ができる納税者の対象者は、必ず申告の手続きを行って下さい。
住民税の還付の請求の申告期間は、1ヵ月設けられているので、しっかりチェックして、申告を行いましょう。

