退職金の税率と所得税の関係

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退職金税率に関しては、他の所得税と比べて軽減処置が図られています。

かなりまとまった額となるため、そのまま課税されてしまうとものすごく高い税率になってしまうからです。


まず給与所得などに用いられる総合課税方式とは別に退職金税率には分離課税方式が用いられます。

分離課税方式というのは他の所得とは区別して、独自に退職金税率を計算する方法です。


もうひとつは退職所得控除といわれるものです。

退職金から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いた残りの額の2分の1を課税対象額とするものです。

一定の税率で計算される事になるので、退職金にかかる税額が軽くなるように優遇されています。


分離課税方式での退職金税率の計算は、まずその収入金額から「退職所得控除額」を控除します。

退職所得控除額とは、勤続年数に1年当たり40万円、21年目以降は1年当たり70万円をかけた金額です。

例えば勤続年数15年の場合には40万円×15年で600万円、同じく勤続年数が35年の場合には40万円×20年+70万円×15年ですので1,850万円が控除額となります。


さらに、その控除後の金額を2分の1とした金額が所得金額となります。

つまり半額しか課税されないということです。


日本経営者団体連盟がまとめた退職金の実態調査によると、大卒男子のサラリーマンが60歳で定年退職した場合の退職金は2,563万円です。

この退職金をもとにして上記の退職金税率をあてはめて勤続年数を37年と仮定して計算すると、退職所得金額は286.5万円となります。

この退職所得金額に所得税の税額(330万円未満は税率10%)を適用しますと286.5万円×10%で28.65万円です。

退職金の2,563万円からみて税額は約1%となります。


このように退職金税率は所得金額の計算自体が優遇されているので、税負担はかなり軽くなることになります。

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退職金税率をもとに、退職金に対する税金の計算はその支給者である企業が行って源泉徴収します。

退職者は会社に「退職所得の受給に関する申告書」に勤務年数等の記載をして提出する必要があります。

この「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかった場合、退職金税率を20%で厳選徴収されてしまいますので、その場合は確定申告をして清算する必要が出てきます。